お取引について
本人確認に関して
以下お取引の際には、犯罪収益移転防止法及び古物営業法に準じたご本人確認をさせて頂きます。
- 金額にかかわらず、売却取引の場合。
- 200万を超える貴金属地金や貴金属製品の売買。
確認記録作成・取引記録作成義務
中外鉱業株式会社貴金属部では、200万を超える売買取引において本人確認記録及び取引記録を作成し7年間保存する義務があります。
疑わしい取引の届出
貴金属等の売買における疑わしい取引については、その業種を所管する行政庁の参考事例を確認し、行政庁へ届出を行う必要があります。
▶︎くわしくはこちら経済産業省のホームページをご覧ください。
金地金等の譲渡対価の支払調書制度の提出義務付けに関するお知らせ
平成23年度税制改正において、「金地金等の譲渡対価の支払調書制度」 が創設されました。弊社はこの法律に従い、平成24年1月1日以後、金地金、白金地金、金貨、白金貨に関して、お客様が200万円以上の売却を行われる際は、お客様ご本人の確認を行ったうえで、お客様の氏名、住所、売却品の種類、重量、数量、売却金額、売却日等が記載された支払調書を所轄の税務署に提出いたしますので、予めお客様のご理解を賜りたくお願い申し上げます。
貴金属地金売却時の税金に関して
給与所得者などが所有する貴金属地金を売却する場合、「譲渡」として取り扱われ、申請納税が必要になります。
ご売却された場合の利益は、原則、譲渡益となります。
他に該当する譲渡益と合わせて、年間50万円の特別控除があります。
譲渡益が特別控除枠を超えた場合でも、貴金属地金の保有期間が5年を超えていれば税金が1/2に軽減されます。
▶︎※税金に関する詳しいことは、所轄の税務署か税理士にご相談ください。(国税庁ホームページ)